2013.6.26
相続人の中に、行方のわからない方(以下「不在者」という)がいる場合において、
①「不在者財産管理人」を選任して不在者に代わって遺産分割協議に参加して手続きを行う方法。
②不在者の「失踪宣告」を行い、不在者が死亡したものとして不在者の法定相続人が同人の地位承継者として遺産分割協議に参加して手続きを行う方法。
がありますが、
まず、相続人間で当該不在者の生死を含め居所を調査してください。(戸籍等を収集し相続人の確定をします。)
不在者と思われている方との音信不通が、7年以上経過しているかを調査ください。
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。