2015.8.5
預金口座の印鑑が、どれか不明のケースがあります。
被相続人の口座解約の場合、相続人全員の市区町村にて登録の実印を
捺印頂きますが、印鑑証明書が発行されますので、印影を確認することができます。
しかし、例えば国債を配偶者が引き継ぐ場合で、配偶者の預金口座の印鑑を
捺印していただく場合がありますが、印鑑相違で処理がストップするケースがあります。
印鑑相違で印鑑を特定できないときで、提出書類を活かして手続きを前に進めようとすると、
預金口座の印鑑を、相違した印鑑に改印することで対処することが可能となる場合があります。
よくご相談ください。
皆様は預金口座の印鑑をどのように管理されていますか。
アシスト合同法務事務所後藤正義
2026.2.28
財務諸表の役割
財務諸表の役割は、企業の経済活動を客観的に示し、利害関係者が適切な意思決定を行うための基盤となる情報を提供することにあります。企業は日々、仕入や販売、投資、資金調達など多様な取引を行っていますが、その全体像を外部から直接把握することはできません。そこで、企業の財政状態や経営成績、…
2026.1.30
会計とは
会計とは、わかりやすくするために会社についていうと、会社のお金の動きを「記録して、整理して、わかりやすくまとめる」ための仕組みのことです。会社がどれだけお金を稼ぎ、どれだけ使い、今どれくらい残っているのかをはっきりさせるのが会計の役割です。 会計には大きく分けて「財務会計」と「管…
2024.11.26
代表取締役等住所非表示措置
法務省ホームページより 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないことと…