アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.8.5

預金口座の印鑑

 
預金口座の印鑑が、どれか不明のケースがあります。

被相続人の口座解約の場合、相続人全員の市区町村にて登録の実印を
捺印頂きますが、印鑑証明書が発行されますので、印影を確認することができます。

しかし、例えば国債を配偶者が引き継ぐ場合で、配偶者の預金口座の印鑑を
捺印していただく場合がありますが、印鑑相違で処理がストップするケースがあります。

印鑑相違で印鑑を特定できないときで、提出書類を活かして手続きを前に進めようとすると、
預金口座の印鑑を、相違した印鑑に改印することで対処することが可能となる場合があります。
よくご相談ください。

皆様は預金口座の印鑑をどのように管理されていますか。

アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳