2015.8.5
預金口座の印鑑が、どれか不明のケースがあります。
被相続人の口座解約の場合、相続人全員の市区町村にて登録の実印を
捺印頂きますが、印鑑証明書が発行されますので、印影を確認することができます。
しかし、例えば国債を配偶者が引き継ぐ場合で、配偶者の預金口座の印鑑を
捺印していただく場合がありますが、印鑑相違で処理がストップするケースがあります。
印鑑相違で印鑑を特定できないときで、提出書類を活かして手続きを前に進めようとすると、
預金口座の印鑑を、相違した印鑑に改印することで対処することが可能となる場合があります。
よくご相談ください。
皆様は預金口座の印鑑をどのように管理されていますか。
アシスト合同法務事務所後藤正義
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。