アシスト合同事務所

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2015.3.8

マイナンバー制度

平成28年1月からマイナンバー制度が開始となります。

マイナンバーは、社会保障、税金、災害対策の3つ分野で行政機関などへ提出する書類にマイナンバーの記載が必要となるため、確定申告書や会社が発行する源泉徴収票などにマイナンバーの記載することになります。

マイナンバー通知は、個人の住所地の市区町村から平成27年10月以降に通知カードにより各個人宛に12桁の番号が通知されるため、日本の国籍を有する人でも海外に住所を有している場合には、マイナンバーは通知されません。そして、外国の国籍を有する人でも日本に住所を有している場合には、マイナンバーは通知されます。

また、マイナンバーは、個人のみならず、会社などの法人にも通知され、法人の場合は、登記上の本店の所在地宛に13桁の番号となります。

永井孝幸

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永井孝幸