2015.5.25
平成27年度の税制改正により国外転出者について、一定の要件に該当する場合には、国外への転出時に所得税について確定申告等の手続が必要となりました。
1.手続が必要となる国外転出者
次の全ての要件を満たす国外転出者
① 所有している有価証券等の価額の合計額が1億円以上であること
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること
2.納税猶予制度
国外転出時までに納税管理人の届出をした国外転出者は、確定申告期限までに確定申告書を提出し、納税猶予分の所得税と利子税に相当する担保を提供した場合には、その所得税について、国外転出から5年間その納税が猶予されます。
この改正は、平成27年7月1日以降に国外へ転出する居住者に対して適用されます。
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…