2015.8.29
平成21年度の税制改正により平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内に所在する土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡を行った場合には、その土地等の譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができる制度が創設されました。
この制度の適用については、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えることが要件となっていることから、平成21年に取得した土地等については平成27年から、平成22年に取得した土地等については、平成28年から適用を受けることが可能となります。
また、取得の範囲についても制限があり、次のような取得については、この制度の適用を受けることはできません。
1.配偶者や特殊関係者からの取得
2.相続、遺贈、贈与、交換による取得
3.代物弁済などによる取得
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…