アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.8.29

所得税の手続 特定期間に取得した土地等の特別控除

平成21年度の税制改正により平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内に所在する土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡を行った場合には、その土地等の譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができる制度が創設されました。

この制度の適用については、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えることが要件となっていることから、平成21年に取得した土地等については平成27年から、平成22年に取得した土地等については、平成28年から適用を受けることが可能となります。

また、取得の範囲についても制限があり、次のような取得については、この制度の適用を受けることはできません。

1.配偶者や特殊関係者からの取得

2.相続、遺贈、贈与、交換による取得

3.代物弁済などによる取得

永井孝幸

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永井孝幸