2015.5.30
日本国内に住所や居所を有していた人が、海外転勤等により1年以上日本に住所や居所を有しないこととなる場合には、所得税法では、非居住者という取り扱いになります。
非居住者について、日本国内で発生した一定の所得については、日本の所得税が課税されることになり、確定申告の手続が必要となります。
このような場合、その非居住者は、日本における確定申告や納税の手続を代わりに行ってもらう人(納税管理人)を定めて税務署に届出る必要があります。
この納税管理人の届出を行った以降は、その納税管理人がその非居住者となる人に代わって毎年、確定申告や納税の手続を行うことになります。
なお、届出る納税管理人については、個人、法人は問われません。
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、その「不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不…
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…