2015.3.22
会社が国内で雇用する従業員に対して支給する給与の額について、一定の要件を満たす場合には、一定の割合の法人税額の控除を受けることができます。
1.要件
この制度の適用を受ける場合には、次の全ての要件を満たすことが必要となります。
① その会社が、青色申告法人であること。
② 従業員に支給する給与の額が、基準事業年度に従業員に支給された給与の額より一定の割合以上で増加していること。
③ この制度の適用を受ける事業年度の従業員に支給する給与の額が、前事業年度に従業員に支給された給与の額以上であること。
④ この制度の適用を受ける事業年度の平均給与等支給額(従業員1人当りの給与の月平均額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。
2.控除を受けることができる金額
次の①と②の金額のうちいずれか少ない金額について、法人税額の控除を受けることができます。
① (この制度の適用を受ける事業年度の従業員に支給する給与の額-基準事業年度の従業員に支給した給与の額)×10%
② この制度の適用を受ける事業年度の法人税の額×10%(中小企業者等の場合は、20%)
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
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2026.5.10
不動産所得
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