2015.3.22
会社が国内で雇用する従業員に対して支給する給与の額について、一定の要件を満たす場合には、一定の割合の法人税額の控除を受けることができます。
1.要件
この制度の適用を受ける場合には、次の全ての要件を満たすことが必要となります。
① その会社が、青色申告法人であること。
② 従業員に支給する給与の額が、基準事業年度に従業員に支給された給与の額より一定の割合以上で増加していること。
③ この制度の適用を受ける事業年度の従業員に支給する給与の額が、前事業年度に従業員に支給された給与の額以上であること。
④ この制度の適用を受ける事業年度の平均給与等支給額(従業員1人当りの給与の月平均額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。
2.控除を受けることができる金額
次の①と②の金額のうちいずれか少ない金額について、法人税額の控除を受けることができます。
① (この制度の適用を受ける事業年度の従業員に支給する給与の額-基準事業年度の従業員に支給した給与の額)×10%
② この制度の適用を受ける事業年度の法人税の額×10%(中小企業者等の場合は、20%)
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…