アシスト合同事務所

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2016.4.17

消費税の手続 高額特定資産を購入した場合

消費税の本則課税の対象である事業者が、平成28年4月1日以降に高額特定資産を購入した場合には、翌課税期間以降において、簡易課税制度や免税事業者制度の適用を受けるための要件に該当する場合であっても、その高額特定資産を購入した課税期間の初日から3年を経過する日までの課税期間については、本則課税が適用されることになりました。

高額特定資産は、一取引ごとの税抜きの購入金額が1,000万円以上の棚卸資産や固定資産が対象となります。

永井孝幸

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