アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.10.18

生命保険金の課税関係

生命保険金を受け取った場合には、①保険金の受取人 ②保険料の負担者 ③被保険者が誰であるかにより課税される税金の種類が異なります。

・保険金の受取人と保険料の負担者が同じである場合 → 所得税

・保険料の負担者と被保険者が同じである場合 → 相続税

・保険金の受取人、保険料の負担者、被保険者の全てが異なる場合 → 贈与税

永井孝幸

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永井孝幸