アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.10.11

相続税の手続 みなし相続財産

相続税の計算において、本来の相続財産の他に下記のような給付金などについても相続財産とみなされ「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

1.被相続人が保険料を負担していた死亡保険金

2.被相続人の勤務先等から支給される死亡退職金

3.被相続人が保険料を負担していた保険で被相続人以外の者が被保険者である継続中の保険契約

4.被相続人が生前に受取っていた年金保険で継続して支給される年金保険金

5.被相続人から受けた債務免除益や債務弁済益、その他の経済的な利益

みなし相続財産については、契約者等の名義が被相続人であるかを問わず、保険料等の負担者が被相続人であるかにより判断することになります。

 

永井孝幸

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永井孝幸