アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.5.1

相続税の手続 代償分割

相続財産の分割について、相続人のうちの1人が他の相続人に比べて多く財産を相続する場合や現物を分割して相続できないような財産を相続人の1人が相続し、その代わりに他の相続人に自身の財産(代償財産)を交付する遺産分割の方法を代償分割といいます。

この場合、代償財産である債務を代物弁済することになるため、代償財産として不動産や株式などを交付した場合には、代償財産を交付する相続人について、譲渡所得が発生するケースがあり、時価により譲渡所得を計算することになります。

なお、金銭を交付する場合には、譲渡所得は発生しません。

永井孝幸

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永井孝幸