アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2015.9.6

相続税の手続 保安林の評価

相続財産の中に保安林がある場合には、その保安林についても評価が必要となります。

保安林とは、公益の目的を達成するために、開発や立木の伐採が制限されている山林のことをいい、水源のかん養を目的とする保安林、土砂流出の防備を目的とする保安林、航行の目標とするための保安林など様々な種類の保安林があります。

これらの保安林の評価については、固定資産税の評価上、非課税となっていることから、その保安林の近隣の山林の評価額に比準して評価した評価額からその保安林の上に存する立木についての伐採の制限の区分に基づきそれぞれの区分ごとに定める控除割合を控除して評価することになります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸