アシスト合同事務所

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2014.8.2

相続税の手続 損害賠償金

交通事故や仕事中の事故により加害者や会社から慰謝料や逸失利益の補償金などとして遺族に支払われる損害賠償金については、基本的に被害者が死亡したことに対するものであるため、相続税の対象となりません。

ただし、その損害賠償金の支払いを受けることが被害者(被相続人)の生前に確定していたが、損害賠償金の支払いを受ける前に死亡した場合には、その損害賠償金にについては、相続税の対象となります。

永井孝幸

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