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2014.10.25

相続税の手続 未分割申告と特別受益

相続税の申告期限までに相続財産の遺産分割が成立していない場合には、相続財産を法定相続分で相続したものとして相続税の申告を行うことになります。

このような場合で、相続財産の以外に被相続人の生前に贈与により財産を特別受益として取得しているときは、その特別受益となる贈与財産を相続財産に含めて全体の財産として法定相続分で相続したものとして相続税の申告を行うことになるので注意しましょう。

 

永井孝幸

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