アシスト合同事務所

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2016.2.28

相続税の手続 生前に購入した墓地等の未払金

相続に係る被相続人が生前にお墓や仏壇などを購入しており、その購入代金が相続開始の時において未払いである場合には、その未払代金については、相続税の計算上、債務として差引くことはできません。

これは、お墓や仏壇が相続税の計算上、非課税財産に該当するため相続財産に含まれないため、その非課税財産に係る債務についても相続財産から差引く債務に含まれないこととなるためです。

永井孝幸

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永井孝幸