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2016.4.10

相続税の手続 配当期待権

配当期待権とは、相続開始後に受取ると見込まれる予想配当金のうち、相続開始時に権利が確定している配当金のことをいいます。

従って、相続開始後に受取ると見込まれる予想配当金のうち、相続開始後に権利が確定する配当金については、相続財産には含まれません。

なお、配当期待権の評価額は、その権利が確定した予想配当金の金額から支払いの際に控除される源泉所得税や住民税を控除した金額により評価します。

 

永井孝幸

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永井孝幸