2014.6.29
相続人のなかに養子縁組により相続人となった者がその養子の養親のよりも先に亡くなった場合で、その後その養親がなくなった場合の養子の子供の代襲相続権については、次のような取り扱いとなります。
例、平成21年1月1日に養親甲と養子Aが養子縁組
養子Aには、子供として長男A1(平成9年2月2日生)と二男A2(平成22年3月3日生)がいる。
平成24年4月4日に養子Aが死亡し、平成26年5月5日に養親甲が死亡した。
この場合、養親甲の相続人となるのは、二男A2のみとなります。
これは、養親甲と養子Aの養子縁組の日を起点に長男A1については、養子縁組前に生れているため代襲相続権はなく、二男A2については、養子縁組後に生れているため代襲相続権があることになります。
また、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税の計算についても、相続人を1人として計算することになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…