アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.12.27

確定申告の手続 財産債務調書の提出

平成27年度の税制改正により一定の要件を満たす者に対して保有する財産と債務についての明細を税務署へ提出する制度が創設されました。

下記の全ての要件に該当する場合には、一定の要件を満たすことになります。

1.所得税等の確定申告書を提出する必要がある者

2.その年分の総所得金額と山林所得の金額の合計額が2,000万円を超えること

3.その年の12月31日における財産の時価総額が3億円以上であること又は財産総額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有すること

この制度は、上記の基準を満たす場合には毎年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。なお、平成28年3月15日が最初の提出期限となります。

永井孝幸

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永井孝幸