2015.2.14
相続により財産を取得して相続税を納税した人が、その相続した財産を売却した場合において、 下記の条件に該当するときは、納税した相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算する特例を受けることができます。
1.財産を相続した人が、その相続について相続税を納税していること。
2.その相続した財産の売却が、その相続に係る相続税の申告期限から3年以内に売却していること。
3.その売却した財産が、不動産や株式など譲渡所得の対象となる財産であること。
なお、この特例を受ける場合には、確定申告書に相続財産の取得費に加算される相続税額の計算書や相続税の申告書の写しなどを添付する必要があります。
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…