アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2015.2.14

確定申告の手続 相続財産を売却した場合の特例

相続により財産を取得して相続税を納税した人が、その相続した財産を売却した場合において、 下記の条件に該当するときは、納税した相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算する特例を受けることができます。

1.財産を相続した人が、その相続について相続税を納税していること。

2.その相続した財産の売却が、その相続に係る相続税の申告期限から3年以内に売却していること。

3.その売却した財産が、不動産や株式など譲渡所得の対象となる財産であること。

なお、この特例を受ける場合には、確定申告書に相続財産の取得費に加算される相続税額の計算書や相続税の申告書の写しなどを添付する必要があります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸