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2015.2.21

簡易課税制度の改正 

消費税の計算方法については、本則制度による計算方法と簡易課税制度による計算方法があります。

本則制度とは、売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を差し引いて納税する消費税を計算する方法です。

簡易課税制度とは、売上に対する消費税に一定の「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を仕入や経費に対する消費税とみなして納税する消費税を計算する制度です。

この簡易課税制度は、前々課税期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度で、「みなし仕入率」は、事業者が営む事業の種類により下記の区分ごとに定められています。

・第1種事業(卸売業)・・・90%

・第2種事業(小売業)・・・80%

・第3種事業(製造業や農林水産業)・・・70%

・第5種事業(飲食店業以外のサービス業・不動産業)・・・50%

・第4種事業(飲食店業、金融・保険業及び上記以外の事業)・・・60%

この簡易課税制度のみなし仕入率について、平成26年の改正により金融保険業については60%→50%(第4種事業→第5種事業)に、不動産業については50%→40%(第5種事業→第6種事業)に変更となります。

この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。

永井孝幸

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永井孝幸