2015.4.12
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に親や祖父母から子や孫への結婚や子育てに充てるために資金援助した場合で次の要件に該当するときは、その援助資金のうち1,000万円(結婚資金については300万円)までの金額については、贈与税が非課税となります。
1.要件
① 親や祖父母が子や孫名義で結婚・子育て資金口座を開設すること
② 子や孫の年齢が20歳以上50歳未満であること
③ 子や孫は、満50歳になるまでにその結婚・子育て資金を全て使いきること
2.注意点
子や孫が満50歳になるまでにその結婚・子育て資金について使い残した金額がある場合には、その残金については贈与税が課税されます。
また、結婚・子育て資金を全て使いきる前に贈与者である親や祖父母が亡くなった場合には、その贈与者がなくなった時点で残っている金額については、その贈与者の相続財産に加算対象となります。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…