2015.3.8
平成28年1月からマイナンバー制度が開始となります。
マイナンバーは、社会保障、税金、災害対策の3つ分野で行政機関などへ提出する書類にマイナンバーの記載が必要となるため、確定申告書や会社が発行する源泉徴収票などにマイナンバーの記載することになります。
マイナンバー通知は、個人の住所地の市区町村から平成27年10月以降に通知カードにより各個人宛に12桁の番号が通知されるため、日本の国籍を有する人でも海外に住所を有している場合には、マイナンバーは通知されません。そして、外国の国籍を有する人でも日本に住所を有している場合には、マイナンバーは通知されます。
また、マイナンバーは、個人のみならず、会社などの法人にも通知され、法人の場合は、登記上の本店の所在地宛に13桁の番号となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…