2015.5.2
平成27年度の税制改正により、確定申告書を提出する居住者や年末調整を受ける給与所得者が、海外に居住する親族について配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合には、親族関係書類や海外送金関係書類を確定申告書や扶養控除等申告書に添付が必要となる改正がありました。
※1 親族関係書類とは、次のいずれかの書類となります。
① その海外居住親族の戸籍の附票や旅券(パスポート)の写しなど
② 外国政府などが発行する書類で、その外国居住親族の氏名、生年月日や住所もしくは居所の記載があるもの
※2 海外送金関係書類とは、海外居住親族の生活費や教育費に充てるために行ったことが明らかとなる次のいずれかの書類となります。
① 金融機関等の書類で、その金融機関が行った為替取引におり居住者からその海外居住親族に送金されたことが明らかなもの
② クレジットカードの発行会社の書類で、そのクレジットカード発行会社が交付したクレジットカードを利用してその国外居住親族が商品等の購入し、その商品等の購入代金を居住者がクレジットカード発行会社へ支払っていることが明らかなもの
この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されることになります。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…