2015.5.2
平成27年度の税制改正により、確定申告書を提出する居住者や年末調整を受ける給与所得者が、海外に居住する親族について配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合には、親族関係書類や海外送金関係書類を確定申告書や扶養控除等申告書に添付が必要となる改正がありました。
※1 親族関係書類とは、次のいずれかの書類となります。
① その海外居住親族の戸籍の附票や旅券(パスポート)の写しなど
② 外国政府などが発行する書類で、その外国居住親族の氏名、生年月日や住所もしくは居所の記載があるもの
※2 海外送金関係書類とは、海外居住親族の生活費や教育費に充てるために行ったことが明らかとなる次のいずれかの書類となります。
① 金融機関等の書類で、その金融機関が行った為替取引におり居住者からその海外居住親族に送金されたことが明らかなもの
② クレジットカードの発行会社の書類で、そのクレジットカード発行会社が交付したクレジットカードを利用してその国外居住親族が商品等の購入し、その商品等の購入代金を居住者がクレジットカード発行会社へ支払っていることが明らかなもの
この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されることになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…