2015.8.29
平成21年度の税制改正により平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内に所在する土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡を行った場合には、その土地等の譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができる制度が創設されました。
この制度の適用については、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えることが要件となっていることから、平成21年に取得した土地等については平成27年から、平成22年に取得した土地等については、平成28年から適用を受けることが可能となります。
また、取得の範囲についても制限があり、次のような取得については、この制度の適用を受けることはできません。
1.配偶者や特殊関係者からの取得
2.相続、遺贈、贈与、交換による取得
3.代物弁済などによる取得
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…