アシスト合同事務所

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2015.5.30

所得税の手続 納税管理人の届出

日本国内に住所や居所を有していた人が、海外転勤等により1年以上日本に住所や居所を有しないこととなる場合には、所得税法では、非居住者という取り扱いになります。

非居住者について、日本国内で発生した一定の所得については、日本の所得税が課税されることになり、確定申告の手続が必要となります。

このような場合、その非居住者は、日本における確定申告や納税の手続を代わりに行ってもらう人(納税管理人)を定めて税務署に届出る必要があります。

この納税管理人の届出を行った以降は、その納税管理人がその非居住者となる人に代わって毎年、確定申告や納税の手続を行うことになります。

なお、届出る納税管理人については、個人、法人は問われません。

永井孝幸

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永井孝幸