2015.5.30
日本国内に住所や居所を有していた人が、海外転勤等により1年以上日本に住所や居所を有しないこととなる場合には、所得税法では、非居住者という取り扱いになります。
非居住者について、日本国内で発生した一定の所得については、日本の所得税が課税されることになり、確定申告の手続が必要となります。
このような場合、その非居住者は、日本における確定申告や納税の手続を代わりに行ってもらう人(納税管理人)を定めて税務署に届出る必要があります。
この納税管理人の届出を行った以降は、その納税管理人がその非居住者となる人に代わって毎年、確定申告や納税の手続を行うことになります。
なお、届出る納税管理人については、個人、法人は問われません。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…