2015.4.30
これまで所得税において、その年の所得金額が2,000万円を超える所得者については、その年の12月31日時点における財産と債務の明細を記載した「財産債務明細書」をその年の翌年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要がありました。
この制度が平成27年度の税制改正により「財産債務調書」の提出の基準が、その年の所得金額が2,000万円超で、かつ、総資産が3億円以上もしくは有価証券等が1億円以上の所得者に変更となりました。
また、記載する財産の金額も原則、時価で記載することとなりました。
さらに、財産債務調書の提出もしくは不提出により申告漏れがあった場合の罰則等が追加されました。
1.提出した財産債務調書が適正である場合に、所得税や相続税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されます。
2.提出した財産債務調書に不備がある場合もしくは不提出であった場合に、過少申告加算税や無申告加算税が5%加重されます。
この制度は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されるため、平成27年分の所得税の申告から変更となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
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2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
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2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…