2015.3.22
会社が国内で雇用する従業員に対して支給する給与の額について、一定の要件を満たす場合には、一定の割合の法人税額の控除を受けることができます。
1.要件
この制度の適用を受ける場合には、次の全ての要件を満たすことが必要となります。
① その会社が、青色申告法人であること。
② 従業員に支給する給与の額が、基準事業年度に従業員に支給された給与の額より一定の割合以上で増加していること。
③ この制度の適用を受ける事業年度の従業員に支給する給与の額が、前事業年度に従業員に支給された給与の額以上であること。
④ この制度の適用を受ける事業年度の平均給与等支給額(従業員1人当りの給与の月平均額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。
2.控除を受けることができる金額
次の①と②の金額のうちいずれか少ない金額について、法人税額の控除を受けることができます。
① (この制度の適用を受ける事業年度の従業員に支給する給与の額-基準事業年度の従業員に支給した給与の額)×10%
② この制度の適用を受ける事業年度の法人税の額×10%(中小企業者等の場合は、20%)
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…