2015.11.1
非上場会社の株式について、相続税の事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、相続税の申告期限の後においても適用を受けるための手続が必要となります。
1.事業継続の要件
① 後継者が継続して代表権を有していること
② 事業承継税制の特例の適用を受けた株式の全てを継続して保有していること
③ 経営承継期間の末日における雇用状況が相続時の80%以上を維持していること
2.届出の要件
この特例の適用を受ける旨や経営に関する事項を記載した「継続届出書」を経営承継期間中においては、毎年管轄の税務署へ提出する必要があります。
また、経営承継期間の経過後においては、3年ごとに管轄の税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。
経営承継期間とは、相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日までの期間をいいます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…