アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.3.20

相続税の手続 保険料が掛捨て契約の生命保険

相続税において、生命保険の契約者や保険料負担者が被相続人である場合には、その生命保険の契約については、相続税の対象となります。

生命保険の契約うち被保険者が被相続人である生命保険については、死亡保険金が相続財産とみなされます。

また、被保険者が被相続人以外の者である生命保険については、生命保険に関する権利として相続開始時の解約返戻金相当額が相続財産とみなされます。

ただし、被保険者が被相続人以外のものである生命保険の契約のうち保険料が掛捨てである生命保険については、解約しても解約返戻金が支払われないため、財産価値がないものとして生命保険契約に関する権利の対象とはなりません。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸