アシスト合同事務所

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2015.9.19

相続税の手続 土地の面積が登記簿の面積と異なる場合

相続財産の中に土地がある場合には、その土地について評価をする必要があります。

土地の評価の方式については、①路線価方式と②倍率方式の2つの評価方式があります。

① 路線価方式は、、基本的に評価する土地が接する道路に付された路線価にその土地の面積を乗じて計算します。

② 倍率方式は、評価する土地の固定資産税の評価額に国税庁が定める倍率を乗じて計算します。

路線価方式により土地の評価を行う場合、その土地の実情に合わせて評価を行うことが必要になります。

大都市や分譲開発された土地については、実際の面積と登記簿上の面積が異なることはありませんが、地方で先祖代々引継がれてきた土地や田畑、山林などについては、稀に実際の面積と登記簿上の面積が異なるケースがあります。

このような場合にも、その土地の実情に合わせて実際の面積で評価することになります。

永井孝幸

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永井孝幸