2016.3.6
被相続人の死亡により相続人等が受取る死亡保険金については、保険料の負担者が被相続人の場合には、みなし相続財産として相続税の対象となります。
みなし相続財産として相続税の対象となる死亡保険金については、法定相続人1人当り500万円の非課税の枠があるため、「500万円×法定相続人の人数」の金額が死亡保険金全体の非課税の枠となります。ただし、この非課税枠は、死亡保険金の受取人が相続人である場合にのみ適用を受けられるため、相続人以外の人が死亡保険金の受取人である場合には、非課税の適用を受けることができません。
なお、剰余金や割戻金、前納保険料については、死亡保険金と一緒に支払われる場合にのみ、非課税の適用の対象となります。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…