2014.6.29
相続人のなかに養子縁組により相続人となった者がその養子の養親のよりも先に亡くなった場合で、その後その養親がなくなった場合の養子の子供の代襲相続権については、次のような取り扱いとなります。
例、平成21年1月1日に養親甲と養子Aが養子縁組
養子Aには、子供として長男A1(平成9年2月2日生)と二男A2(平成22年3月3日生)がいる。
平成24年4月4日に養子Aが死亡し、平成26年5月5日に養親甲が死亡した。
この場合、養親甲の相続人となるのは、二男A2のみとなります。
これは、養親甲と養子Aの養子縁組の日を起点に長男A1については、養子縁組前に生れているため代襲相続権はなく、二男A2については、養子縁組後に生れているため代襲相続権があることになります。
また、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税の計算についても、相続人を1人として計算することになります。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…