アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.10.12

相続税の手続 限定承認を行った場合

相続があった時の手続きのひとつに限定承認という制度があります。

限定承認とは、被相続人の財産のうちから相続する財産を限定して相続し、被相続人の債務のうちからその限定した相続財産の価値に見合う債務を相続する制度です。

限定承認は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

なお、限定承認を行った場合、税金上の取り扱いは、限定承認時に通常の取引価格により被相続人の譲渡所得として準確定申告することになります。

永井孝幸

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永井孝幸