2015.2.14
相続により財産を取得して相続税を納税した人が、その相続した財産を売却した場合において、 下記の条件に該当するときは、納税した相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算する特例を受けることができます。
1.財産を相続した人が、その相続について相続税を納税していること。
2.その相続した財産の売却が、その相続に係る相続税の申告期限から3年以内に売却していること。
3.その売却した財産が、不動産や株式など譲渡所得の対象となる財産であること。
なお、この特例を受ける場合には、確定申告書に相続財産の取得費に加算される相続税額の計算書や相続税の申告書の写しなどを添付する必要があります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…