2015.2.14
相続により財産を取得して相続税を納税した人が、その相続した財産を売却した場合において、 下記の条件に該当するときは、納税した相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算する特例を受けることができます。
1.財産を相続した人が、その相続について相続税を納税していること。
2.その相続した財産の売却が、その相続に係る相続税の申告期限から3年以内に売却していること。
3.その売却した財産が、不動産や株式など譲渡所得の対象となる財産であること。
なお、この特例を受ける場合には、確定申告書に相続財産の取得費に加算される相続税額の計算書や相続税の申告書の写しなどを添付する必要があります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…