アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.3.27

税金の手続 マイナンバー制度

平成28年1月1日から税金の手続きをする際には、その手続きに係る提出書類にマイナンバーの記載と次のようなマイナンバーの確認書類の提示又は添付が必要となります。

1.個人番号カードを持っている場合・・・・・個人番号カードの写し

2.個人番号カードを持っていない場合・・・・・①マイナンバーの通知カードの写し + ②運転免許証や健康保険証などの身分証明書の写し

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸