アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.3.26

特別養子縁組

普通の養子縁組とは別に、養子となる子供と両親との関係を解消して、養親との間の親子関係を重要視するのが「特別養子縁組」の制度です。

養子になる子供は、手続きを踏んで実の両親の戸籍から、完全に離れて養親の戸籍に入るため、法律上、親子関係は消滅します。つまり、両親の扶養義務や相続の権利もなくなります。

戸籍上の記載でも、本当の実子のように表記され、養子であることがわからないようになっています。ただし、身分事項欄に民法による裁判確定の表記がされ、

これによって特別養子であることがわかります。普通の養子縁組の場合は、戸籍にはっきりと養子であることが、明記されます。

特別養子縁組では、まず、家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出して、許可を取る必要があります。

 

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨