2015.2.21
消費税の計算方法については、本則制度による計算方法と簡易課税制度による計算方法があります。
本則制度とは、売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を差し引いて納税する消費税を計算する方法です。
簡易課税制度とは、売上に対する消費税に一定の「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を仕入や経費に対する消費税とみなして納税する消費税を計算する制度です。
この簡易課税制度は、前々課税期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度で、「みなし仕入率」は、事業者が営む事業の種類により下記の区分ごとに定められています。
・第1種事業(卸売業)・・・90%
・第2種事業(小売業)・・・80%
・第3種事業(製造業や農林水産業)・・・70%
・第5種事業(飲食店業以外のサービス業・不動産業)・・・50%
・第4種事業(飲食店業、金融・保険業及び上記以外の事業)・・・60%
この簡易課税制度のみなし仕入率について、平成26年の改正により金融保険業については60%→50%(第4種事業→第5種事業)に、不動産業については50%→40%(第5種事業→第6種事業)に変更となります。
この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…