アシスト合同事務所

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2015.8.10

贈与税の手続 特定障害者贈与信託の非課税

特定障害者の親族等が「特定障害者扶養信託契約」に基づいてその特定障害者に信託受益権の贈与をした場合には、その信託受益権の贈与を受けた特定障害者について、その贈与を受けた信託受益権の価額のうち一定の金額までの部分相当する金額については、贈与税が課税されません。

この制度は、特定障害者の生活の安定のために定期的に生活費や医療費などの目的で特定障害者の親族等(委託者)から委託を受けた信託会社等(受託者)が特定障害者(受益者)に対して支給される金銭について、6,000万円(その特定障害者が特別障害者以外の者である場合には3,000万円)までの部分の金額については、贈与税が課税されない制度です。

永井孝幸

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永井孝幸