2015.8.10
特定障害者の親族等が「特定障害者扶養信託契約」に基づいてその特定障害者に信託受益権の贈与をした場合には、その信託受益権の贈与を受けた特定障害者について、その贈与を受けた信託受益権の価額のうち一定の金額までの部分相当する金額については、贈与税が課税されません。
この制度は、特定障害者の生活の安定のために定期的に生活費や医療費などの目的で特定障害者の親族等(委託者)から委託を受けた信託会社等(受託者)が特定障害者(受益者)に対して支給される金銭について、6,000万円(その特定障害者が特別障害者以外の者である場合には3,000万円)までの部分の金額については、贈与税が課税されない制度です。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…