2015.10.3
贈与税の申告制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類の申告制度があります。
暦年課税制度は、年間110万円までの基礎控除額を超える贈与を受けた場合には、贈与税の申告と納税が必要となり、誰でも受けられる制度です。
相続時精算課税制度は、父母、祖父母などの直系尊属から子、孫などの直系卑属への贈与について、暦年課税制度に代えて各直系尊属ごとに相続時精算課税制度を選択することにより受けられる制度で、通算2,500万円までの基礎控除額を超える贈与を受けた場合には、贈与税の申告と20%の贈与税の納税が必要となります。
そして、相続時精算課税制度に係る贈与者が死亡した場合に相続時精算課税制度を適用した贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、相続時精算課税制度に係る贈与税を精算する制度です。
相続時精算課税制度を受ける場合には、相続時精算課税制度選択届出書を適用を受ける年分の申告期限までに贈与を受ける人の住所地を管轄する税務署へ提出することにより適用を受けることができます。
従って、相続時精算課税制度選択届出書を申告期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税制度の適用は受けられず、暦年課税制度により贈与税の申告をすることになります。
また、相続時精算課税制度を一度選択した場合には、撤回することができませんので、その選択をした年以降のその選択に係る直系尊属からの贈与については、相続時精算課税制度により贈与税の申告をすることになります。
相続時精算課税制度を選択した年以降の贈与税の申告について、申告期限までに提出しなかった場合には、2,500万円の基礎控除額の適用はなく、20%の贈与税と附帯税(無申告加算税と延滞税)を支払うことになります。
2026.1.22
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