アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.8.2

消費税の内外判定に注意

消費税が昨年改正されたことにより、国内と国外の間で行われる役務の提供について新しい基準が導入されています。

それは、インターネットによる動画配信や、楽曲の配信で、国税庁では、以下のように説明されています。

「電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を『電気通信利用役務の提供』と位置付け、」

「電気通信利用役務の提供」は、これまで、国内と国外にわたって行われる役務の提供に規定されていましたが、インターネットによるサービスは、これまでとは逆になります。

これまでは、国内と国外にわたって、役務の提供を行った場合には、役務の提供を行う者の事務所等の所在地が国内にある場合には、国内取引となり、課税対象とされていました。そして、輸出証明により輸出免税が適用されてきたわけです。

しかし、「電気通信利用役務の提供」については、役務の提供を受ける者の住所地等が国内にあるかどうかにより、判定することとなります。

つまり、国内の事業者が国外の顧客にインターネットによる配信を考えますと、改正前では、課税取引であったものが、改正後では、国外取引となるということなのです。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳