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2016.9.12

郵便切手、物品切手等の仕入税額控除

郵便切手類・印紙・証紙は、郵便配達料金・税金などの前払として売買されるもので、また商品券・プリペイドカードの物品切手等についても、売買の時点で商品の引渡しサービスの提供は行われていないので、いずれの取引についても非課税とされています。
郵便切手や商品券は、使用時に課税仕入として仕入税額控除の適用を受けます。しかし、郵便切手は自ら使用する目的で購入するものなので、現実的には継続適用を条件として、購入日に全額を仕入税額控除の対象とすることが認められています。
商品券については、贈与する目的で購入するのが一般的で、購入時・贈与時ともに税額控除できません。
印紙・証紙等は、税金や行政手数料の支払いをしたものとされるため、税額控除できませんが、郵便局などの公的な場所での譲渡のみが非課税となるため、金券ショップで購入した印紙は、課税仕入れとなり仕入税額控除できます。ただし、物品切手等の場合、売り場の指定はありませんので、仕入控除できません。
物品切手等に含まれるものは、商品券やプリペイドカード・JRの回数券・映画の前売入場券が該当されますが、株主割引優待券や社員割引券など、支払債務の一部が免除されるだけの証券等の譲渡は、消費税は課税されます。
500円を1,000円で販売するようなプレミアム付きの物品切手等の譲渡も非課税となります。

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