2022.4.28
お仏壇や仏具、お墓などは「祭祀財産」と呼ばれ、一般的な他の財産と異なり、分割することなく相続人の1人がまとめて承継することとなります。
また、祭祀財産は相続財産の対象とならないため、相続税を支払う必要はありません。
墓地の承継については、多くの場合は寺院や霊園で管理されていうお墓の承継になりますので、そこの規定に従って承継することになります。ただし、故人が所有している土地(自宅や山林など)にお墓を建てている場合は、通常の相続手続きと同じように不動産の名義変更手続きが必要になりますので注意が必要です。
民法
第896条(相続の一般的効力)
第897条 (祭祀に関する権利の承継)
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…
2024.9.30
名寄帳
故人が不動産を所有していた場合、その不動産は相続の対象となります。 どこにどのような不動産を持っているのか確認するときは、毎年役所から送られてくる固定資産税の課税明細書を確認するか、お手持ちの権利書を確認することになります。 ただ、不動産によっては、固定資産税などの税金が課されて…
2024.8.31
不動産の照会
不動産の相続手続をする際、故人が所有している不動産がどれだけあるのか、正確に把握することが重要になります。 毎年役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認すると、課税されている不動産は記載されています。しかし、課税の対象になっていない不動産は記載されていない為…