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スタッフブログ

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2022.4.29

相続税・贈与税の手続 民法改正による成年年齢引き下げの取扱い

民法の改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これにより、相続税と贈与税の未成年者に関する規定について下記のような取扱いとなりました。

・相続税の未成年者控除

1.令和4年3月31日以前に相続があった場合・・・・・相続の日において20歳未満

2.令和4年4月1日以後に相続があった場合・・・・・相続の日において18歳未満

・贈与税の各制度

1.相続時精算課税制度及び相続時精算課税適用者の特例、住宅取得等資金贈与の非課税、贈与税の特例税率

① 令和4年3月31日以前に贈与があった場合・・・・・贈与をする年1月1日において20歳以上

② 令和4年4月1日以後に贈与があった場合・・・・・贈与をする年1月1日において18歳以上

2.事業承継税制

① 令和4年3月31日以前に贈与があった場合・・・・・贈与の日において20歳以上

② 令和4年4月1日以後に贈与があった場合・・・・・贈与の日において18歳以上

3.結婚・子育て資金贈与の非課税

① 令和4年3月31日以前に贈与があった場合・・・・・結婚・子育て資金管理契約締結の日において20歳以上

② 令和4年4月1日以前に贈与があった場合・・・・・結婚・子育て資金管理契約締結の日において18歳以上

相続や贈与の時期が、令和4年4月1日を起点に取扱いが異なります。

特に贈与税の上記1の各制度については、「贈与をする年1月1日時点」での判定になりますので注意が必要です。

永井孝幸

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永井孝幸