アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2023.5.31

未成年者が相続人である場合の相続手続き

未成年者は、法律上の問題について判断を行うことができないため、親や後見人が「法定代理人」としてサポートする必要があります。

しかし、相続においては、遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加し同意することが必要となるが、

この遺産分割協議も法律行為とみなされるため、未成年の相続人は参加することが出来ません。

通常であれば親が「法定代理人」としてサポートすることができるが、相続においてはそれができません。

なぜなら、相続ではほとんどの場合、親と子は同じ相続における共同相続人となるためです。

共同相続人は利益相反状態であるため、親が未成年者の代理人になることができません。

そのため、遺産分割協議などを行うにあたっては特別代理人を選任することになります。

特別代理人の選任手続きは、親権者が家庭裁判所で申請を行います。

 

ちなみに2022年の民法改正により、2022年4月1日時点で、18歳以下が未成年となります。

藤田 由里子

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藤田 由里子