2023.5.31
未成年者は、法律上の問題について判断を行うことができないため、親や後見人が「法定代理人」としてサポートする必要があります。
しかし、相続においては、遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加し同意することが必要となるが、
この遺産分割協議も法律行為とみなされるため、未成年の相続人は参加することが出来ません。
通常であれば親が「法定代理人」としてサポートすることができるが、相続においてはそれができません。
なぜなら、相続ではほとんどの場合、親と子は同じ相続における共同相続人となるためです。
共同相続人は利益相反状態であるため、親が未成年者の代理人になることができません。
そのため、遺産分割協議などを行うにあたっては「特別代理人」を選任することになります。
特別代理人の選任手続きは、親権者が家庭裁判所で申請を行います。
ちなみに2022年の民法改正により、2022年4月1日時点で、18歳以下が未成年となります。
2024.6.13
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