アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.8.29

本人通知制度

戸籍謄本や住民票等を本人以外が取得した場合に、本人に通知する制度があります。

本人通知制度の目的

・不正請求及び不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる。)
・不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できる。)

本人通知制度の仕組み

・本人通知を希望する方は、住所や本籍のある市町村(本人通知制度を実施している市町村に限る)に登録をします。
・各市町村では、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づいて、代理人や第三者からの請求等により、住民票の写し等を交付しますが、登録した人の住民票の写し等を交付した場合に、その人に交付したことをお知らせします。
・なお、本人通知制度は、法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものです。

※詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせください。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨