2021.8.11
相続が発生した場合、亡くなった方の財産を分けるには、相続人間で協議をして誰がどれだけ相続するかを決める方法と、法定相続分で分ける方法があります。
法定相続分とは民法で定められた相続分の割合のことで、相続人が誰になるかで割合が変わります。
①相続人が配偶者と子:配偶者1/2、子全員で1/2
以前は、嫡出子でない子は嫡出子である子の1/2しか相続分がありませんでしたが、民法が改正され現在は等しい割合になっています。
また、配偶者がいない場合の相続人は子のみになり、子が1人だと全部、2人だと1/2、3人だと1/3…というように相続分は等しくなります。
②相続人に子がおらず、相続人が配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属全員で1/3
③直系尊属が死亡等によりおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
兄弟姉妹の誰かが死亡していてその子が代襲相続人になる場合の相続分は、被代襲者の相続分をその子全員で均等に分けることになります。
たとえば、相続人が配偶者、弟1人、亡兄の子2人(被相続人から見て甥姪)の場合、配偶者は3/4、弟は1/8(1/4の1/2)、甥姪はそれぞれ1/16(1/4の1/2の1/2)となります。
ただし、被相続人の異父・異母兄弟姉妹の場合の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2になります。
法定相続分を考えるときはややこしくなりますが、被相続人から見て各相続人がどのような関係性かを考えたうえで計算することが大切です。
2021.9.2
不動産の調査
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2021.8.11
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2021.7.13
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