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2024.4.19

法定相続情報証明制度

平成29年5月に創設された制度です。

被相続人の本籍地や最後の住所を管轄する法務局へ、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、

戸除籍謄本等(被相続人の出生~死亡、相続人の現在戸籍、住民票等)の束を提出します。

一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認し、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

年金や役所関係の手続をはじめ、相続登記、金融機関の手続きの際、「法定相続情報一覧図」一枚を提出すれば、

戸除籍謄本等の束を提出する必要がないので、とても便利です。

 

橋本 杏子

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橋本 杏子