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2022.4.30

相続税のかかる財産とは?

ご家族がお亡くなりになると相続人は、被相続人のすべての財産、権利、義務を受け継ぐことになります。

相続税が発生する場合、相続開始日から10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

その申告の際、相続税のかかる財産の範囲として不動産、有価証券、預貯金、貸付金、動産等、金銭に見積もることのできるすべてが含まれます。

また、被相続人から相続開始前3年以内の贈与により取得した財産も相続税の課税対象となります。

更に みなし相続財産として生命保険では被相続人の死亡により相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、被相続人が生前から持っていた財産ではないので、民法上は相続財産として遺産分割協議の対象にはならないが、被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされます。

上記のほか、被相続人の死亡を原因として支払われる退職手当金も同様に、みなし相続財産となります。

ただし、生命保険、退職金に関しては500万円×法定相続人の数=非課税限度額となりますので相続税の軽減につながります。

大切なご家族の死を悲しむ間もなく、❛相続税の申告期限までに手続きの行動を移さないといけない❜ という、           この現実が何ともシビアな状況となりますが、これもまた現実です…

 

 

藤田 由里子

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藤田 由里子