2024.4.29
ご家族がお亡くなりになると、あらゆる相続手続きが必要となります。
その例として、被相続人が銀行口座をお持ちの場合、どこかのタイミングで口座凍結しなければなりません。
被相続人の銀行口座にある預貯金は相続財産であるため、相続税の課税対象となります。
もし、口座凍結をしないと被相続人が亡くなった後、口座から自由に引き出せてしまうと相続財産の線引きが不透明となったり、
持ち逃げしてしまう可能性も考えられます。
こうした事態を防ぐために、遺産分割協議が決定するまでは口座を凍結する必要があります。
なお、銀行は死亡の事実を知るまでは口座凍結しません。
2024.6.13
相続税の申告に関わる事務業務に就いて思うこと
相続が開始することによって、相続税の申告期限までに さまざまな工程を経て、最終的に申告書の控え書類を相続人へお返しします。 相続人と直接お会いすることはなくても、お電話でお話したり、手続き上、必要な書類のやりとりなどを行います。 相続税の申告が初めてで、複雑な書類に…
2024.5.30
相続財産が未分割の場合の申告について
相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければならないが、相続財産が分割されなかった場合、 相続税の申告期限が延長されることは無いので、各相続人が法定相続分の割合に従い、 財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税を行うことになります。 また、その際に…
2024.4.29
被相続人の銀行口座凍結
ご家族がお亡くなりになると、あらゆる相続手続きが必要となります。 その例として、被相続人が銀行口座をお持ちの場合、どこかのタイミングで口座凍結しなければなりません。 被相続人の銀行口座にある預貯金は相続財産であるため、相続税の課税対象となります。 もし、口座凍結をしないと被相続人…